離婚をすると、妻が親権をとる場合、子供の苗字を変更する場合があります。これには家庭裁判所の許可が必要です。
手続きの流れ


実際にはあまり覚えていないのでネットで調べたところ、以下のような手続きが必要なようです。
- 家庭裁判所への申し立て:苗字を変更する理由を明記し、家庭裁判所に申し立てを行います。申立書には親権者の署名が必要です。
- 審査:家庭裁判所が審査を行い、子供の福祉にとって適切かどうかを判断します。
- 許可:家庭裁判所が許可を出すと、許可証が発行されます。
- 市区町村役場への届け出:許可証を持参し、市区町村役場で苗字の変更を届け出ます。戸籍が変更されます。
家庭裁判所へ行った時のこと
家庭裁判所は年金事務所と同様、営業時間が短いです。実際に確認したところ、以下の時間帯しか空いていませんでした。
・午前9時から午前11時30分まで
・午後1時から午後4時まで
その時間を聞いた時、鼻血が出そうな気分になったことを思い出します。当時はコロナ前でしたが、今はオンライン手続きもあるようです。最寄りの家庭裁判所のホームページを確認してみてください。
年金事務所のお姉さんと違い、家庭裁判所の職員は面倒くさそうな態度でした。
職員の男性に教えてもらいながら申し立て書に記入しました。
申し立て書は子供一人につき一通書いたような気がします。
15歳以上の子供の場合、本人の署名が必要だと言われ、
その日は一度帰宅し、長男に署名をお願いしました。
「離婚はええけど自分で署名してまでこんなことしないといけないのか?」と
聞かれました。
親の都合で迷惑をかけてしまったと感じました。
後日、再び家庭裁判所へ行き申し立てを行い、審査の結果を待ちました。許可書が郵送されるのを待って、市役所へ行き、苗字の変更を届け出ました。
離婚には本当にパワーが必要です。思い出すだけでも吐き気がします。
別居を始めた頃の自分に教えたいこと
第一子が15歳になる前に苗字の変更ができるよう、早めに離婚を進めるべきです。受験の願書に別居の理由が必要だと知っていれば、もっと早く結論が出たかもしれません。
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